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文化芸術活動の継続支援事業とは〜概要から申請方法〜
最終更新: 5日前

どうやって申請するべきか分からず、助成金の申請をあきらめていませんか?
11月25日(水)から文化芸術活動の継続支援事業 第4次募集が始まります。
この助成金の存在すら知らなかったという音楽家の方も多いはず。
そんな方々のお役に立てれば!と思い、今回は申請方法について簡単にまとめてみました。
・概要
・対象者
・補助率
・関係資料
文化庁助成金(文化芸術活動の継続支援事業)とは
文化芸術活動の継続支援事業の趣旨
「文化芸術活動の継続支援事業」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、感染対策を行いつつ、直面する課題を克服し、活動の 再開・継続に向けた積極的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図ることを目的としています。
概要
国内で活動する文化芸術関係者が、活動の再開・継続に向けた積極的な取組に要する費用 の2/3または3/4を補助。(補助率: 2/3または3/4 補助上限額:100万円) さらに、上記の取組と併せて、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン に基づいた感染拡大防止の取組を行う場合には、当該取組に要する費用を補助。
(補助率:定額 補助上限額:5 0 万円) 本補助金の申請は、原則として1個人・1団体につき1度限りです。(共同申請を除く)
文化芸術活動の継続支援
4つのパッケージに分けられます。
【1】標準的な取組を行うフリーランス等向け(活動継続・技能向上等支援A-①) 上限額:20万円
・ 簡易な手続き・審査により、活動費を支援 ・ プロのフリーランスの実演家・技術スタッフ等の以下の取組などを支援 練習のための稽古場の確保、技能向上のための研修資料等の購入、調査・制作準備 等
【2】より積極的な取組を行うフリーランス等向け(活動継続・技能向上等支援A-②) 上限額:150万円
・【1】の取組に加え、動画収録・配信による活動の発信等、発展的取組を追加して行うことで150万円まで応募可能
【3】小規模団体向け(活動継続・技能向上等支援B) 上限額:150万円
・ 小規模団体の以下の取組などを支援 コロナ感染症対応の新たな公演・制作の企画 等(動画等による公演等の収録・配信、広報コンテンツの作成、感染症防止に対応した集団練習の実施等)
【4】共同申請 小規模団体・個人事業者向け(10者の場合)
上限額:1,500万円
・事業者と共同して取り組む公演の開催に向けた検討会の開催、トライアル公演等(これは 例示であり、本事業の趣旨•目的に沿うものであれば、その他申請者の主体的な判断で実施 されるものも対象になりえます。)の活動費を支援
※共同申請については、実施体制についての規約を作成の上、添付が必要です。
※個人については【A-1もしくはA-2】と【共同申請】との重複申請が可能です。 (ただし、1個人当たりの上限は合わせて150万円まで)
※団体については【B】と【共同申請】のいずれかに一回のみ申請が可能です。
対象者
直近3年間(2017年度以降)2回以上の文化芸術活動を行う、
以下の個人又は文化芸術団体
・個人(フリーランスの実演家、技術スタッフ等) ・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人 等
・任意団体
・会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)(※)
・特定非営利活動法人(※)
※文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等及び活動実績により明らかな団体に限る。
*団体は、概ね常時使用する従業員の数が20人以下とする。
(労働時間や賃金体系が特殊な雇用契約を結んでいる専門スタッフ等(オーケストラの楽団員等)を除く)
対象となる条件
◆下記の状況にある文化芸術活動に携わることを条件とする。 ⑴不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提としたものであって
⑵新型コロナウイルスによるイベント等の自粛によって大きな影響を受けるとともに、
⑶今後の再開に当たって複数の者の参加が必要であったり、稽古が必要などの理由など何らかの事情がありすみやかな再開が困難(3ー1)であったり、コロナの感染防止のために従来と同様の収入が確保できない可能性がある(3ー2)などの 事情がある活動
※放送やインターネットのみで公開する取組を前提としている者・団体は対象外
(ただし、舞台や展示等と関連し不可分な場合には切り分け ができないため対象)
※教授業については、文化芸術の公演・制作に直接携わる個人が主催する場合に限り対象
◆また、個人については、プロの実演家、技術スタッフ等であることを求める。
*提出すべきもの↓
・(個人)統括団体からの事前確認証 又は 事業収入証明書+活動歴
・(団体)文化庁等の事業採択実績(前年度又は今年度) 又は収支関係書類(定款、財務諸表等)+活動歴
◆以上を踏まえ、下記の分野が対象範囲となることが想定される。
・音楽、演劇、舞踊、映画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱
また、下記の分野についても、個展の開催や対局の公開で収入を得るなど、⑴⑵⑶を満たす場合は対象となる。
・美術、写真、茶道、華道、書道、囲碁、将棋
※なお、サーカス、大道芸、DJなど従来の文化庁事業で必ずしも明示していなかったものも、対象となりうることを想定。
対象となる取り組み
①以下の活動を含む「活動計画」の実施に必要な経費を支援
1 国内外の観客、参加者等の回復・開拓 ・ 過去の公演の動画配信
・ 活動実績をまとめた冊子の作成、配布 ・ CMやPR動画等の制作、配信
・ チラシの作成、配布 等
2 活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施 ・技芸の研鑽のための自主稽古 ・技能向上を目的としたリサーチ ・技能に関係する資格取得 ・活動再開のトライアル公演 ・ 動画配信サイト等を通じた無観客等公演 ・ インターネットを活用した技芸の研鑽のための共同稽古 ・会員向け相談窓口の設置、HPの開設等 等
3 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化 ・雇用契約案の作成、電子化
・会計処理に関する講習会の参加
・会計システムの近代化
・行政手続き等に係る書類作成のノウハウ習得 等
② ①の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組
・感染症対応のための研修会
・感染症対応に配慮した作品、演出の企画•検討 ・公演実施に係るマニュアルの作成
・感染症対応のトライアル公演
・消毒その他の感染症対応のための取組 等
※1 教室の運営に係る経費は、文化芸術の公演•制作に直接携わる個人が主催する場合で、かつ、当該経費が全体経費の過半数を超えないときに限り支援対象とする。
※2 補助対象経費として、賃金、諸謝金、旅費、借損料、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費を想定。
補助率
*上記、概要の4つのパッケージを参照してください。
【活動継続・技能向上等支援A-1】
標準的な取組を行う事業者向け: 上限20万円
【活動継続・技能向上等支援A-2】
より積極的な取組を行う個人事業者向け: 上限150万円
【活動継続・技能向上等支援B】 小規模団体向け: 上限150万円
【共同申請】 小規模団体・個人事業者向け: 上限1,500万円(10者の場合)
※【活動継続・技能向上等支援A】との重複申請が一回に限り可能です。
(ただし、1者当たりの上限はAと共同申請を合わせて150万円まで。【活動継続・技能向上等支援B】との重複申請は不可です。) なお、補助金の額は、本事業の予算の範囲内で決定されるととともに、審査等の 結果が補助金の額に反映されるため、申請額全てが認められるとは限りません。 ※補助金額(総額)の下限は10万円とします。 ※教室の運営に係る経費は、文化芸術の公演・制作に直接携わる個人が主催する 場合で、かつ、全体経費の1/2を超えないときに限り支援対象となります。
◎対象となる取り組み①の経費 2/3又は3/4(上限100万円)
+ ◎対象となる取り組み②の経費 定額(上限50万円)
- 共同申請の場合は、【共同申請者数×150万円】で 1,500万円まで【10者の場合】
<補助の基本的考え方:【1】~【3】共通>
◎「対象となる取組①」の経費 2/3又は3/4 (※1)
+
◎「対象となる取組②」の経費 定額 (※2)
(※1) 補助対象経費の1/6以上を、例えばICTを活用した集団練習等(対象となる取り組み①の2•3に該当する事業)に充てる場合には3/4に引き上げ
(※2) ただし、対象となる取り組み①に関する交付決定額以内
文化庁助成金(文化芸術活動の継続支援事業)の期間について
◆事業実施期間 令和2年2月26日(水)~令和3年2月28日(日) ※ただし、団体が行うトライアル公演については、2月28日(日)まで延長が可能
(*令和2年11月現在 以前までは令和2年10月31日まででしたが延長されました。)
*新規申請者申し込み
・第一次募集期間 令和2年7月10日〜令和2年7月31日
・第二次募集期間 令和2年8月8日〜令和2年8月28日
・第三次募集期間 令和2年9月12日〜令和2年9月30日
・第四次募集期間(新規募集期間)
令和2年11月25日(水)10:00〜
‖
令和2年12月11日(日)〜17:00(予定)
(受付は締切日まで行うそうですが、予算の上限に達し次第、締め切られるので注意が必要です。)
*第1~3次募集に申請した方
第3次募集までに申請した事業について、額の増額を伴わない事業実施期間の延長については令和3年2月28日まで可能となります。
(詳しくはこちらを参照してください👉クリック)
申請及びその後の手続きについては、補助金申請システムによる電子申請により受け付けています。LINEからのアクセスも可能です。 なお、電子申請が困難な場合には、令和 2 年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局に相談しましょう。
気をつけること
・必ず募集期間を守りましょう。募集期間は約2週間しかないのでうっかりしていたなんてことがないようにしましょう!
・詳細は文化庁のホームページを確認しましょう。
・よくある質問のページはより細かく書いてあるので一度は必ず目を通しましょう!
・案内のページが以下によって違うので確認しましょう。
・初めて申請する方
・第1~3次募集を仮登録のみの方•辞退された方
・実績報告された方
・交付された方
・審査中の方
文化芸術活動の継続支援-募集要項に記入が必要な項目
1.申請者情報 ○ 補助形態(A-➀、A-2、B(団体)、共同申請)
○ 文化芸術の分野 ○ 申請者・申請団体の名称 ◆個人申請の場合 統括団体と事前確認番号、芸名・雅号 ◆団体申請の場合 団体の代表者の役職・氏名、担当者名、文化庁・日本芸術文化振興会の事業に採択された実績 ○ 申請者・申請団体の住所 ○ 連絡先(電話番号・メール) ○ 生年月日 ○ 申請者・団体名義の振込口座に関する情報
2.事業情報 ○ 事業の目的 ○ 事業実施期間 ○ 事業の区分 ○ 事業内容 ・活動内容説明
・補助対象経費
・金額
※ 教室の運営にかかる経費は、全体経費の1/2を超えないことが必要です。このため、 教室の運営にかかる経費がある場合は、 「経費明細計算書」において当該部分に使用する経費の、教室運営費欄に○をつけてください。 ※ 添付提出資料もPDF等(A-2、B、共同申請の事業計画書は所定様式Excel)で 添付する必要があります。(A-1についての事業計画書は求められた場合に限ります。)
*実際の記入例はこちら
(※A-1の入力例)
申請時の添付提出書類
【活動継続・技能向上等支援A-1 A-2】
・統括団体からの確認番号がある場合
・本人確認書類
・美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)、及び施設の設置・管理を行う方について、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
・事業計画書(所定様式Excel)
(審査において「経費明細計算書」の提出を求める場合があります。A-2では提出が必要です)
・統括団体からの確認番号がない場合
・事業収入証明書
・活動歴を確認できる資料
・本人確認書類
・美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)、及び施設の設置・管理を行う方について、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
・事業計画書(所定様式Excel)
(審査において「経費明細計算書」の提出を求める場合があります。A-2では提出が必要です)
【活動継続・技能向上等支援B】
・令和元年、令和2年度文化庁または振興会からの採択実績がある
(文化庁または振興会からプロとして補助、助成等の実績がある)
・美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)、及び施設の設置・管理を行う方について、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
・事業計画書(所定様式Excel)
・令和元年、令和2年度文化庁または振興会からの採択実績がない
・定款、寄付行為等の規約の写し
・団体概要(人数がわかるもの)
・財務諸表 ※決算が終了した直近年度の財務諸表 (貸借対照表、正味財産増減計算書又は損益計算書)
・登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)※任意団体は提出不要
・公演等実績資料 直近3年間(2017年度以降)2回以上の活動実績が分かるチラシ等を提出
(例:公演の場合、国内で有料で実施したイベントの実績を確認できる資料(チラシ等)を提出)
・美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)、及び施設の設置・管理を行う方について、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
・事業計画書(所定様式Excel)
補助のイメージ 【共同申請】 共同申請の場合は、主体となる団体、または窓口団体が書類を作成し、提出してくだ さい。
・令和元年、令和2年度 文化庁または振興会からの採択実績がある (文化庁または振興会からプロとして補助、助成等の実績がある)
・美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)、及び施設の設置・管理を行う方について、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
・事業計画書(所定様式Excel)
・実施体制図、全ての事業者連名で制定した共同実施に関する規約
・主体となる団体以外の全ての共同申請者に関する必要な確認書類
・令和元年、令和2年度 文化庁または振興会からの採択実績がない
・定款、寄付行為等の規約の写し
・団体概要(人数がわかるもの)
・財務諸表
※決算が終了した直近年度の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書又は損益計算書)
・主体となる団体以外の全ての共同申請者に関する必要な確認書類
・登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
・公演等実績資料 直近3年間(2017年度以降)2回以上の活動実績が分かるチラシ等を提出
(例:公演の場合、国内で有料で実施したイベントの実績 を確認できる資料(チラシ等)を提出)
・美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)、及び施設の設置・管理を行う方について、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
・事業計画書(所定様式Excel)
・実施体制図、全ての事業者連名で制定した共同実施に関する規約
※全ての事業者の署名等が必要です。
*その他、審査の過程において、必要な資料(団体については、文化芸術活動を実施するに あたって、構成員や関与する個人に報酬を支払っていることを証する資料等) の追加提出をする場合もあります。
各種書類このページで確認できます。
申請にあたっての注意点 (重要説明事項)
⑴この事業の趣旨をよく理解する。
⑵補助対象として認められるのは、令和2年2月26日以降、令和3年2月28日までの事業 に発生した経費
⑶補助事業の内容等の大幅な変更や中止・廃止する際には事前の承認が必要
⑷補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補 助金は受け取れない
⑸実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくな る場合がある
⑹補助事業関係書類は事業終了後 5 年間保存しなければならない
⑺国が助成する他の制度と重複する経費を計上することはできない
⑻本補助金の交付は、補助金適正化法に基づき実施される
⑼本補助事業の一覧(事業の名称、個人の名前若しくは芸名、雅号)を公表するほか、事業概要、 補助金交付額及び実績報告についても公表することがある
⑽事務局に提出された個人情報は、振興会及び本補助事業の事務局業務の委託を受けた事業者の他、文化庁にも提供される。
個人情報は、以下の目的の範囲で使用される。 ・補助事業の適正な執行のために必要な連絡
・事業活動状況等を把握するための調査(事業終了後のフォローアップ調査を含む。)
・その他補助事業の遂行
(11)申請・補助事業に関し、本募集案内やウェブサイト等の案内に記載のない細部の事項については、事務局の指示によるものとする
お問い合わせ先
電話番号
【新規募集の問い合わせ】 0120-234-156
【その他の問い合わせ】 0120-620-147
FAX
050-3606-5757
住所
〒105-8335東京都港区芝三丁目23番1号セレスティン芝三井ビルディング13階
令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/
問い合わせ時間
10:30~17:00 ※12/29(⽕)~1/3(⽇)を除く
※申請後、お問い合わせ先のメールアドレスの案内あり、申請後はメールで問い合わせ可能
関係資料
申請する前に必ず全ての資料に目を通すようにしましょう↓
・文化庁令和2年度第2次補正予算事業文化芸術活動の継続支援事業
・Q&A
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